洗濯表示・品質表示ラベル印刷
繊維製品に必要な洗濯表示・品質表示の基礎知識をわかりやすく解説。法律で定められた表示義務からJIS規格の洗濯マーク、商品タグへの記載方法までまとめました。
品質表示・洗濯表示とは
品質表示とは、消費者が商品を適切に選択・使用できるよう、商品の品質に関する情報を表示することです。繊維製品においては「家庭用品品質表示法」に基づき、繊維の組成(素材の種類と混用率)や取り扱い方法(洗濯表示)を記載することが義務付けられています。
洗濯表示は、衣類の適切なお手入れ方法を消費者に伝えるための記号です。2016年12月からJIS L 0001規格に基づく新しい洗濯表示記号が導入され、国際規格(ISO 3758)と整合性が取れるようになりました。この規格では、洗い方・漂白・乾燥・アイロン・クリーニングの5つのカテゴリーで記号が定められています。
アパレルブランドや繊維製品を販売する事業者にとって、品質表示は法的義務であると同時に、お客様への信頼を示す大切な情報です。正しい品質表示を行うことで、クレームやトラブルを未然に防ぎ、ブランドの信頼性を高めることができます。
JIS規格の洗濯表示マーク
JIS L 0001規格では、5つの基本記号で衣類の取り扱い方法を表します。これらを組み合わせて、商品に適した取り扱い条件を示します。
これら5つの基本記号に、強さを弱める「下線」や禁止を示す「バツ印」を組み合わせることで、合計41種類の洗濯表示マークが構成されます。商品の素材特性やデザインに応じて、適切な記号を選択してタグに表示します。
繊維組成の表示方法
繊維製品の品質表示では、使用されている繊維の名称と混用率を記載する必要があります。繊維名には法律で定められた「指定用語」を使用し、混用率は重量百分率(%)で表示します。
主な繊維の指定用語
| 繊維の種類 | 指定用語 | 表示例 |
|---|---|---|
| 天然繊維 | 綿、麻、毛(ウール)、絹(シルク) | 綿100% |
| 合成繊維 | ポリエステル、ナイロン、アクリル、ポリウレタン | ポリエステル65% 綿35% |
| 再生繊維 | レーヨン、キュプラ、リヨセル | レーヨン50% ポリエステル50% |
| 半合成繊維 | アセテート、トリアセテート | アセテート80% ポリエステル20% |
表示のルール
- 混用率の多い繊維から順に記載します(例:ポリエステル65% 綿35%)
- 混用率は重量比で算出し、5%以上の繊維はすべて表示します
- 5%未満の繊維は「その他」としてまとめることができます
- 混用率の許容範囲は上下3%以内です
- 裏地・中綿など部分により素材が異なる場合は、部位ごとに表示します
例えば、表地がポリエステル100%、裏地が綿100%のジャケットの場合、「表地:ポリエステル100% 裏地:綿100%」のように部分ごとに記載します。
商品タグへの品質表示の記載方法
品質表示は通常、縫い付けラベル(織ネーム・プリントネーム)に記載しますが、下げ札(商品タグ)に記載することも可能です。アイリィデザインの商品タグ印刷を使えば、ブランドタグと品質表示を1枚にまとめることができます。
タグに記載する項目
- 繊維の組成:素材名と混用率(例:綿100%、ポリエステル65% 綿35%)
- 洗濯表示マーク:JIS L 0001に準拠した記号
- 取り扱い上の注意:付記用語として文章で補足(例:蛍光増白剤入りの洗剤は使用しないでください)
- 表示者名:製造業者・販売業者・輸入業者の名称
- 連絡先:住所または電話番号
- 原産国:生産国の表示(任意ですが推奨)
おすすめのレイアウト
品質表示を含むタグには、Lサイズ(60×110mm)がおすすめです。表面にブランドロゴとブランド名を配置し、裏面に品質表示(繊維組成・洗濯マーク・取り扱い注意・表示者情報)を記載する構成が一般的です。裏面はモノクロ(1色)印刷にすることで、洗濯マークが鮮明に再現され、コストも抑えられます。
品質表示が必要な繊維製品
家庭用品品質表示法では、以下のカテゴリの繊維製品に品質表示を義務付けています。自社製品がこれらに該当するかどうか確認しましょう。
- 衣料品:上衣、ズボン、スカート、ドレス、下着類、寝衣(パジャマ等)、水着、和服 など
- 寝具類:毛布、敷布(シーツ)、枕カバー、布団カバー など
- インテリア繊維製品:カーテン、テーブルクロス、カーペット、マット など
- 身の回り品:帽子、手袋、マフラー、ネクタイ、スカーフ、靴下、ストッキング など
- その他:タオル、ハンカチ、風呂敷 など
ハンドメイドで小規模に販売している場合でも、事業として継続的に販売を行う場合は品質表示が必要となります。フリマアプリやハンドメイドマーケットでの販売でも、繊維製品を扱う場合は表示義務の確認をおすすめします。